大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(あ)2374 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人阿保浅次郎の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。(刑訴四九五条に定める未決勾留日数を本刑に通算する

ことは、判決において宣告すべきものではない)また記録を調べても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三五年四月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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