最高裁判所第三小法廷 昭和34(あ)2374 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人阿保浅次郎の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五
条の上告理由に当らない。(刑訴四九五条に定める未決勾留日数を本刑に通算する
ことは、判決において宣告すべきものではない)また記録を調べても同四一一条を
適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三五年四月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 橋 潔
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
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